- 旅行業登録票
- 旅行業約款
- 旅行条件書
- 旅行業務取扱料金表
旅行条件書【国内受注型企画旅行】
- お申し込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。
- 1. 本旅行条件書の意義
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- 本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
- このたびは、当社(東京旅くらぶ)をご利用いただき、まことにありがとうございます。
企画する旅行であり、当旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、旅行パンフレット、または出発前にお渡しする旅行日程表及び当社旅行業約款によります。
- 2. 旅行代金に含まれるもの
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- 航空、船舶、鉄道、送迎バスなど旅行パンフレット記載の旅行日程に明示した利用交通機関の運賃、航空保険料、旅行パンフレット記載の旅行日程に明示した観光バス料金、ガイド料金、入場料、宿泊料金、食事料金などです。なお、これらの費用はお客様の都合により一部ご利用にならなくても、原則として払戻しいたしません。
- 3. 旅行代金に含まれないもの
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- 超過手荷物運搬料金、クリーニング代、電報電話料など個人的性質の諸費用及びそれらに伴う税・サービス料、傷害・疾病に関する医療費、自宅から集合場所(出発地)までの交通費、宿泊費、お一人部屋を使用する場合の追加料金など。
- 4. 旅行契約について
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- ご旅行をお申し込みの際は、当社所定のホームページ上の予約内容入力画面に必要事項をご記入いただき、必要な同意確認をしたうえで、電磁的な方法により当社に送信ください。但し、手配車の手配、乗車券類や宿泊券類などの単一の手配においては、口頭(お電話)によるお申し込みをお引き受けすることがあります。この場合は、当社が契約を承認した時に成立いたします。
- お申し込みいただくご旅行の契約(国内受注型企画旅行契約)は、当社が契約の締結を承諾した旨の通知を発信し、「予約完了画面」がお客様に到達したときに成立いたします
- 店頭での申込または電話・電子メール・ファクシミリなどの通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨をお知らせした場合にまたは、当社がその通知を発したときに成立し、当社が電子メール・ファクシミリ等の電子承諾通知により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
- お申し込み時に未成年の方は、原則として親権者の同意書が必要となります。15歳未満の方は、特定のコースを除き、父兄または保護者の同行を条件とします。
- 5. 旅行代金のお支払いについて
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- 旅行代金は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
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事前払いの場合、当社提携のクレジットカード会社のカード会員(以下会員)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下通信契約)を条件に申込を受けた場合、クレジットカードによるお支払いは以下となります。
- 申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻しをする日をいいます。旅行代金のカード利用日は「当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日」とします。また取消料のカード利用日は「契約解除依頼日(解約の申出が旅行代金のカード利用日以降の場合は、申出翌日から7日間以内をカード利用日として払い戻しします)」となります。
- 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、下記の取消料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
- 当社は、お客様と通信契約を締結した場合であって、旅行者の任意または、旅行者の責による契約の解除により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。 当社は、契約の締結された後であっても、宿泊施設の料金が改定された場合においては、当該旅行代金を変更することがあります。
- 6. 宿泊料金についてのご案内
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- 当社で取扱いをしております宿泊料金には、原則サービス料、消費税が含まれております(一部サービス料、消費税がかからない場合がございます)。その他の税(例:入湯税、地方税、宿泊税)がかかる場合は現地宿泊施設に別途お支払ください。
- 7. 取消料
区分 |
取消料 |
イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあたっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く) |
旅行代金の20%以内 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内 |
ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の40%以内 |
ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内 |
ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内 |
- 8. 団体・グループ契約
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当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
- 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
- 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
- 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
- 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
- 9. 特別補償規定の不適用
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- 当旅行契約については当社旅行業約款別紙特別補償規程の適用はありません。
- 10. 当社の責任
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当社はお客様が下記の例示するような事由により、損害を被られた場合において、当社は責任を負いません。
- 天災地変、戦乱、暴動、運輸・宿泊機関等の事故や火災、伝染病による隔離らによって生ずる旅行日程の変更、もしくは旅行中止。
- 自由行動中の事故、透析中の医療事故、食中毒、盗難、運輸機関の遅滞、不通、経路の変更により生ずる日程の変更・滞在時間の短縮等。
- 11. 旅程保証
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当社は、次に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に次に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、次に揚げる事由による変更は、この限りではありません。
- 天災地変
- 戦乱
- 暴動
- 官公署の命令
- 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
- 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
- 12. 変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
旅行開始前 |
旅行開始後 |
1. 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
2. 入場する観光地又は観光施設その他目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
3. 運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 |
1.0 |
2.0 |
4. 運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
5. 宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
6. 宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 |
1.0 |
2.0 |
7. 前各号に揚げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
(注) 「旅行開始前」とは、当該変更を旅行開始日の前日迄に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始当日以降に通知した場合をいいます。
当社は、当社の旅行業約款により、お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害については一定の範囲で補償させていただきますが、より一層安心してご旅行いただくため、お客様自身でも旅行傷害保険に加入されますようお勧めいたします。
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- 13. 個人情報の取扱いについて
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- 当社は、旅行申込の際にホームページ上の予約内容入力画面等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において宿泊施設の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。詳しくは、プライバシーポリシーをご覧ください。
- 14. 取扱箇所
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- 株式会社 グローバルネットさくら
〒108-0003 東京都台東区根岸3-7-4-3階
旅行業務管理者 池田 雅臣
- ※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引責任者です。このご旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明の点がございましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。
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